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①地域における子育て支援の役割 保育所には、保育の専門的機能を地域の子育て支援において積極的に展開することが求められています。保育所の地域子育て支援は、児童福祉法第48 条の3 に基づき、保育所が所在する地域の特徴や、保育所自体の特徴を踏まえて支援を行うことが重要です。 地域子育て支援においても、ソーシャルワークの原理を踏まえることは非常に大切です。保護者の受容、自己決定の尊重、個人情報の保護等については、本章の「1.保育所における保護者支援の基本」の内容が参考となります。 ②地域子育て支援の二つの機能 地域における子育て支援には、大きく二つの機能があると考えられます。その第一は、地域の子育ての拠点としての機能であり、これには、①子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等)、②子育て等に関する相談や援助の実施、③子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進、④地域の子育て支援に関する情報の提供があります。いろいろな行事を通じた各種の地域活動もこれに入ります。第二には、一時保育があります。 保育所がどのようにそれらの機能を果たしていくのかは、地域の実情や保育所の体制によって異なります。地域に住む子どもと保護者の状態、地域の関係機関、専門機関の状況などを把握し、地域の状況に応じた子育て支援機能を発揮することが保育所には、求められています。 ③子育て支援の活動場面 子育て支援は、様々な場面を捉えて行われます。食事や排泄などの基本的生活習慣の自立に関することや、遊びや玩具、遊具の使い方、子どもとの適切な関わり方などについて、一人一人の子どもや保護者の状況に応じて、具体的に助言したり行動見本を提示することも有効です。 また、具体的なプログラムとしては、親子遊び、離乳食づくりや食育に関する様々な育児講座や体験活動、給食の試食会等があります。特に食育に関わる支援活動は、第5 章3「食育の推進」に示されている趣旨と関連させて行うことにより、地域子育て支援にも役立つことが期待されます。地域における子育て支援においても、保育士、栄養士、調理員、看護師などの職員が配置されているという保育所の特性を生かして、これらの専門職員がその専門性を基盤として子育て支援に関わることが重要です。 ④安心して利用できる環境づくり 地域子育て支援を有効に進める上で欠かせないことは、保育所が地域の子育て家庭にとって安心して利用できる環境が整っていることです。 まず何よりも職員が子育て支援の役割の重要性を認識し、保護者が安心して気持ちよく利用できるような雰囲気づくりを心がけます。保護者の様々な思いに対応できるように親しみを持って応じる雰囲気など、保護者に対して細やかな心配りをすることが求められます。子どもが喜ぶ遊びや遊具を提供したり、子どもにも優しく声をかけたり遊びに導いたりすることも大切です。 地域に開かれた保育所は、子育て家庭にとって心強い存在となるでしょう。気軽に訪れ、相談したりすることができる保育所が身近にあることは、子育てする上での安心感につながります。育児不安を和らげ、虐待を防止する役割が保育所にあることを自覚して、地域の子育て家庭を受け入れていくこと が必要です。 ⑤一時保育 一時保育の実施に当たっては、地域の一時保育のニーズを把握し、市町村と緊密な連携を取りつつ行うことが求められます。 一時保育における子どもの集団構成は、通常保育の集団構成と異ることに配慮して、一人一人の子どもの心身の状態などを考慮して保育するとともに、必要に応じて通常保育とも関連させるなどして、柔軟な保育を行うことが求められます。 また、保育中のけがや事故に十分配慮するとともに、事故責任への対応を明確にしておくことが必要です。
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ア 乳児は疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いことから、一人一人の発育及び発達状態や健康状態についての適切な判断に基づく保健的な対応を行うこと。 抵抗力が弱く、感染症などの病気にかかりやすい乳児の保育の環境には、最大限の注意を払う必要があります。特に生後57 日からの産休明け保育については、生命の保持と情緒の安定に配慮した細やかな保育が必要となります。 乳児の生活や遊びの場が清潔で衛生面に十分留意した環境になるように、日々整えることが求められます。また、衣類、布団、おむつ等身の回りのものについても、清潔であることはもちろん、その素材などにも十分配慮し、心地よく過ごせるようにします。さらに、保育士等は、手洗いやうがいを励行し、服装や身支度などにも配慮し、自らの健康と清潔を常に心がけることが必要です。 乳児は、食中毒に対しても、抵抗力が弱く重篤になりやすいことから、食品やミルクの取扱いなどには細心の注意を要します。 SIDS(乳幼児突然死症候群)に対しても、うつ伏せ寝を避け、睡眠時にチェック表を利用して乳児の様子を把握するなど、十分な配慮が必要です。特に、入所して間もない頃の保育は複数の目による観察と注意が必要です。 一人一人の発育及び発達状態をよく把握した上で、常に体の状態を細かく観察し、疾病や異常は早く発見し、発見したら、速やかに適切な対応をします。観察に当たっては、機嫌、顔色、皮膚の状態、体温、泣き声、全身症状など様々な視点から、複数の職員の目で行うことも大切です。 イ 一人一人の子どもの生育歴の違いに留意しつつ、欲求を適切に満たし、特定の保育士が応答的に関わるように努めること。 生育歴には、その子どもの誕生時の状態をはじめ、誕生時から今日までの生活のすべてが含まれます。乳児の状態は、実際にそれまでどのような生活を送ってきたかに加えて、保護者の心身の状態や家庭の状況など、生活環境のすべてが影響します。このような生育歴の違いが、欲求や行動などの違いとなって現れます。 保育士等は、こうした違いを踏まえ、一人一人の乳児の現在のありのままの状態を理解することが大切です。そして、乳児がその声やしぐさや動きなどを介して発する欲求を察知し、タイミングよく応えていきます。特に乳児の泣き声に対しては、優しく応え、その心の声を保育士等が言葉で表しながら関わります。こうした特定の保育士等による丁寧な関わりを通して、気持ちの交流が芽生えていきます。 乳児が成長する上で、最も重要なことは、人との継続的かつ応答的な関わりです。特定の保育士等が、愛情豊かに優しく語りかけながら世話をすることにより、乳児は、顔を見たり、表情を変えたり、声に反応したり、手足を動かしたり、子どもなりに自分の気持ちを表現していきます。保育士等が、あやしたり、抱いたり、優しく揺すったりして、乳児が人に触れられて心地よいと感じる関わりを持つことも大切です。子どもは、安心できる人との相互的な関わりの中で、心身の健康が培われ、情緒が安定し、言葉の発達が促されていきます。信頼感など子どもが人として生きていく土台が乳児保育においてつくられることの重要性を十分に認識しながら保育していくことが求められます。 ウ 乳児保育に関わる職員間の連携や嘱託医との連携を図り、第5章(健康及び安全)に示された事項を踏まえ、適切に対応すること。栄養士及び看護師等が配置されている場合は、その専門性を生かした対応を図ること。 第5章に示されているように、健康及び安全に関する事項は、保育をする上での基本です。特に、乳児は、大人が手厚く守り育てていかなければ、生命の保持や情緒の安定ができないことから、健康と安全についての事項はたいへん重要です。 乳児保育では、嘱託医との連携を図るとともに、保育士等、看護師、栄養士等がそれぞれの専門性を生かしながら職員間の連携を図り、保育所全体で乳児の健康と安全を守っていくことが大切です。乳児の健康な生活の基本となる授乳や離乳食、睡眠やおむつ替えなどについては、職員間で共通理解を図り、一人一人の状態に応じて丁寧に行っていくことが必要です。 授乳については、清潔に留意して行い、しっかりと抱いて顔を見ながら飲ませ、飲み終わった後の排気や姿勢に留意します。離乳は、健康状態などをみながら、一人一人の咀嚼や嚥下の状態に合わせて進めていきます。また、子どもの機嫌がよく、眠くならない状況の中で食事ができるようにします。 厚生労働省において策定した「授乳・離乳の支援ガイド」(平成19 年3月)を参考にしましょう。 睡眠は、乳児が安心して眠れるように、場所、気温、湿度、明るさ、風通し、衣類、布団などの状態に留意します。寝かせ方への配慮も重要であり、月齢が低い場合は、仰向けに寝かせるようにします。眠い時に眠り、自ら目覚めるようにしながら、徐々に睡眠と覚醒のリズムを整え、昼間起きている時間を長くします。 おむつは、汚れたら手際よく替えますが、その際、優しく言葉をかけ、おむつを替えてもらうことの心地よさや清潔感を伝えるようにします。また、乳児が動きやすいように配慮します。 健康の増進が図られるように、体を動かす遊びを積極的に取り入れ、気温や天候などの状況や乳児の体調に留意しながら外気浴することも必要です。 また、乳児の生活及び遊びの中で、窒息・誤飲・転倒・転落・脱臼等、予想される危険や事故に対し、様々な配慮や確認が必要です。さらに十分に水分を補給し、脱水状態を回避しなければなりません。 エ 保護者との信頼関係を築きながら保育を進めるとともに、保護者からの相談に応じ、保護者への支援に努めていくこと。 乳児保育においては、特に保護者との密接な連携が重要です。成長・発達が著しい乳児の様子や日々の保育について、温かい視点で詳しく伝えるとともに、家庭での様子を丁寧に聞き取っていきます。保護者の就労や子育てを支え、保護者の気持ちに配慮して対応し、送迎時には気持ちよい挨拶や励ましの言葉をかけましょう。 子育てを始めたばかりであったり、育児に不安を抱いたり、悩みを抱えたりなど、一人一人の保護者の置かれている状況は様々です。第6章(保護者に対する支援)にある事項を踏まえ、保護者と信頼関係を築きながら、乳児の成長の喜びを共に味わっていくことができるようにしていきます。 オ 担当の保育士が替わる場合には、子どものそれまでの経験や発達過程に留意し、職員間で協力して対応すること。 年度替わりあるいは年度途中で、担当の保育士が替わる場合、特に乳児保育では特定の保育士等との密接な関わりが重要であることから、乳児が安定して過ごせるための配慮が大切になります。生育歴や発達過程等における個人差だけでなく、それまでの生活や遊びの中での乳児の様子についても丁寧に引き継いでいくようにします。一人一人の乳児への働きかけや対応が急激に変わることのないよう、職員間で協力し、乳児の気持ちに沿った対応をしていきます。 周囲の職員は子どもと新しい担当保育士との信頼関係が築けるよう配慮するとともに、子どもがそれまでの経験の中で培ってきた人と関わる力を信じることも大切です。担当保育士等を安全基地として、様々な人と関わり、多くの人の温かい眼差しの中で乳児が成長していくことを職員全員で見守っていきたいものです。
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(3)保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。 ①個人情報の保護 保育所の個人情報の適切な取り扱いについて示されています。 保育所が保育に当たり知り得た子どもや保護者に関する情報は、正当な理由なく漏らしてはならず、児童福祉法第18 条の22 には、保育士の秘密保持義務について明記されています。また、平成15 年に制定された「個人情報の保護に関する法律」においても、個人情報は「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべき」ものであることが示されています。 なお、子どもの発達援助のための関係機関等との連携、保護者への伝達、保護者同士の交流や地域交流などに必要な情報交換等については、関係者の承諾を得ながら適切に進める必要があります。また、特に、「児童虐待の防止等に関する法律」にある通告義務は守秘義務より優先されることに留意しなければなりません。 ②苦情解決 保育所は「保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない」としています。 社会福祉法第82 条及び児童福祉法最低基準第14 条の3には、「苦情の解決」について明記されています。 保育所が、苦情解決責任者である施設長の下に、苦情解決担当者を決め、苦情受付から解決までの手続きを明確化し、書面における体制整備をすることが必要です。また、中立、公正な第三者の関与を組み入れるために第三者委員を設置することも求められています。 苦情を通し、自らの保育や保護者等への対応を謙虚に振り返り、誠実に対応していくことが肝要です。そして、保護者等との相互理解を図り、信頼関係を築いていくことが必要です。また、苦情に関しての検討内容や解決までの経過を記録し、職員会議などで共通理解を図り、実践に役立てます。保護者等の意向を受け止めながら、保育所の考えや保育の意図などについて十分に説明するとともに、改善や努力の意思を表明することも必要といえます。 苦情解決とは、保育所の説明責任や評価とともに、保育の内容を継続的に見直し、改善し、保育の質の向上を図っていくための仕組みであり、保育所が社会的責任を果たしていくためには欠かすことのできないものです。
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第1章(総則)から前章(保護者に対する支援)までに示された事項を踏まえ、保育所は、質の高い保育を展開するため、絶えず、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上を図るよう努めなければならない。 【職員の資質向上が求められる背景としての制度の変化】 児童福祉施設最低基準第7条の2第1項において「児童福祉施設の職員は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めなければならない」とされており、施設長を含めた職員の質の向上について規定されています。 保育所の質の向上に関しては、保育所が置かれている背景として保育制度がどのように変わってきたのかを理解しておくことが大切です。平成9年の児童福祉法改正(平成10 年4月施行)により、保育所は措置制度から利用者が保育所を選択できる契約方式に変わりました。また、保育ニーズの多様化に対応するため、様々な特別保育が実施されるとともに、家庭や地域の養育機能の低下により、子どもの保育だけでなく、入所している子どもの保護者への支援及び地域における子育て支援を行うことが、児童福祉法において努力義務とされました。さらに、平成15 年からは保育士が法定資格となるとともに、子どもの保育だけでなく、保護者への保育に関する指導が保育士の業務とされています。 このように保育所の役割や機能が多様化し拡大していく中で、それに対応すべく各保育所が保育の質の向上を更に目指す必要性がでてきたのです。 1.職員の資質向上に関する基本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化
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施設長は、入所する子どもの健康及び安全に最終的な責任を有することにかんがみ、この章の1から3までに規定する事項が保育所において適切に実施されるように、次の事項に留意し、保育所における健康及び安全の実施体制等の整備に努めなければならない。 (1)全職員が健康及び安全に関する共通理解を深め、適切な分担と協力の下に年間を通じて計画的に取り組むこと。 (2)取組の方針や具体的な活動の企画立案及び保育所内外の連絡調整の業務について、専門的職員が担当することが望ましいこと。栄養士及び看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かして業務に当たること。 (3)保護者と常に密接な連携を図るとともに、保育所全体の方針や取組について、周知するよう努めること。 (4)市町村の支援の下に、地域の関係機関等との日常的な連携を図り、 必要な協力が得られるよう努めること。 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携
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(1) 保育所は、児童福祉法第48 条の3 の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。 ア 地域の子育ての拠点としての機能 (ア) 子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等) (イ) 子育て等に関する相談や援助の実施 (ウ) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進 (エ) 地域の子育て支援に関する情報の提供 イ 一時保育 (2) 市町村の支援を得て、地域の関係機関、団体等との積極的な連携及び協力を図るとともに、子育て支援に関わる地域の人材の積極的な活用を図るよう努めること。 (3) 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携、協力して取り組むよう努めること。 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応
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保育所における保護者への支援については、保育士の業務として明記するとともに、独立した章(第6章「保護者に対する支援」)を設け、保育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域における子育て支援について定めています。特に、保育所の特性を生かした支援、子どもの成長の喜びの共有、保護者の養育力の向上に結びつく支援、地域の資源の活用など、保護者に対する支援の基本となる事項を明確にしています。
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(2)保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 ①地域交流 保育所は、地域に開かれた社会資源として、地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められています。また、次世代育成支援や世代間交流の観点から、小・中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れ、高齢者の方との交流を行うなど様々な事業が展開されています。 さらに災害時などにおいては、保育所が被災者や地域の方々の生活を支える上で、重要な役割を担っています。こうした地域の公的施設としての保育所の役割は、今日ますます求められています。 ②説明責任 また、今般の改定では、保護者や地域社会への保育所の説明責任について示されました。 平成18 年に改正された社会福祉法(昭和20 年法律第45 号)第75 条では、利用者への情報の提供が社会福祉施設の努力義務とされました。また、児童福祉法第48 条の3においても保育所の情報提供が努力義務として明記され、保育所は保育の内容等、すなわち、一日の過ごし方、年間行事予定、当該保育所の保育方針、職員の状況その他当該保育所が実施している保育の内容に関する事項等について、情報を開示し、保護者等が適切かつ円滑に利用できるようにすることが規定されています。 また、保育所が保護者や地域社会との連携、交流を図り、風通しのよい運営をすることで、一方的な「説明」ではなく、分かりやすく応答的な「説明」となることが望まれます。 保育所の「評価」については、保育士等一人一人の内発的な自己評価を基盤に職員全員で共通理解を持つて取り組んでいくことが求められます。 特に今後は、保育課程の編成を中心に、保育の内容の充実と質の向上を図り、組織的、計画的に保育を行い、保育所の自己評価に積極的に取り組んでいくことが期待されます。 また、平成12 年の社会福祉法改正を契機として、保育所を含めた社会福祉事業において、第三者評価が実施されるようになりました。保育所の保育が第三者により公正かつ客観的に評価され、その結果が公表されることは、保育所の組織性や職員の意識を高め、保育の質の向上につながると考えられます。保育所から積極的に発信され、保護者や地域の様々な人の理解を得ていくことが望まれます。
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①保健医療における連携 保健医療に関連する機関としては、保健センター、保健所、病院や診療所等の歯科領域を含む医療機関等があります。これらの機関から、保育現場で必要となる子どもの健康や安全に関する情報や技術の提供を受けることができます。 また、保育所の嘱託医や歯科医と密接に連携し、保育現場で発生した疾病や傷害の発生時における具体的な対応や助言を得るとともに、日頃から情報交換を行うことが必要です。その際、子どもや家庭の個人的な情報に関しては、守秘義務の徹底が求められます。 ②母子保健サービスとの連携 乳幼児健診や訪問事業など、市町村が実施する各種保健サービスによって得られる子どもの健康状態、発育や発達状態に関する情報は、保育現場において有効です。保護者の了解を得て、母子健康手帳等も活用していきます。 市町村が実施する乳幼児期の健診は、乳児、1歳6か月児及び3歳児を対象として実施されています。その他、各地域によって独自に他の年月齢を対象としていることもあります。また、「生後4か月までの全戸訪問事業」(こんにちは赤ちゃん事業)が全国的に実施されています。これらの健診や保健指導と保育所における健康診断を関連させ、子どもの状態をより正確に把握することが求められます。 ③食育の取り組みにおける連携 保育所における食育をより豊かに展開するためには、子どもの家庭・地域住民との連携・協力に加えて、地域の保健センター・保健所・医療機関、学校や社会教育機関、地域の商店や食事に関する産業、さらに地域の栄養・食生活に関する人材や職種の連携・協力を得ることも有効です。栄養士が配置されている場合には、その専門性を十分に発揮し、これらとの連絡調整の業務を積極的に行うことが期待されます。 ④障害等のある子どもに関する連携 医療機関や療育機関との連携が望まれます。療育に携わる専門職による専門的な対応や知識・技術を学ぶとともに、保育所での日々の子どもの様子を伝えるなど、情報交換を通じ、子ども理解を深めていきます。 ⑤虐待防止等に関する連携 保育現場において、不適切な養育や虐待等の疑いのある子どもや気になる子どもを発見した時は、速やかに市町村の関係部門(保健センター・児童福祉部門)へ連絡し、さらに必要に応じて児童相談所に連絡し、早期に子どもの保護や保護者への対応に当たることが必要です。また、地方自治体が設置する要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)に保育所が積極的に参画し、協力することが求められています。 ⑥災害等の発生時における連携 保育所内外の事故発生、災害発生やその災害訓練時及び不審者の侵入等の事態に備え、日頃から保護者、近隣の住民、地域の医療機関・保健センターや保健所・警察・消防等との密接な協力や支援に関わる連携体制を整備することが必要です。 ⑦小学校との連携 入所中の健康状態、発育・発達状態、既往症や事故の状態等は、子どもの卒所後の保健活動等に役立つこともあるので、保護者の了解の下に、第4章に定める方向にしたがって対応できるようにしましょう。また、小学校で発生している感染症などについても情報提供してもらい、保育現場での蔓延を予防することも必要です。
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地域子育て支援は、地域の子どもの健全育成や子育て家庭の養育力の向上、そして、親子をはじめ、様々な人との関係づくりに寄与することが期待されます。保護者や地域の人々と子育ての喜びを分かち合い、子育てや保育に関する知恵や知識を交換し、子育ての文化や子どもを大切にする価値観等を共に紡ぎ出していくことも保育所の大切な役割であり、それは、第1 章(総則)の4で示された保育所の社会的責任とも関連します。 また一方、地域の子どもや子育て家庭をめぐる諸問題の発生を早期に予防し、その解決に寄与することも大事な役割となります。特に保護を必要とする子どもたちへの対応に関しては、今後ますます保育所の重要な役割となるでしょう。第5 章の1 並びに本章の2 及び3 の解説において記述した虐待の防止や対応を積極的に進めたり、要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)との連携に努めることが期待されます。